令和4年2月20日に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が改正され、登録住宅性能評価機関が住宅の構造・設備が長期使用構造であることを確認した「確認書等(※)」を交付できるようになりました。
「確認書等(※)」を長期優良住宅認定申請に添付することで一部審査が省略されます。
※長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し
☆長期優良住宅建築等計画の認定制度について
- 長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅を、所管行政庁に認定申請を行うことにより、長期優良住宅として認定を受けることが可能となります。
- 認定申請は着工前に行う必要があります。
☆認定基準の概要
① | 長期使用構造等 | 一戸建ての住宅 | 共同住宅等 | |
構造躯体等の劣化対策 | ● | ● | ||
耐震性 | ● | ● | ||
維持管理・更新の容易性 | △(専用配管の基準のみ) | ● | ||
可変性 | ― | ●(共同住宅・長屋のみ) | ||
高齢者等対策 | ― | ● | ||
省エネルギー対策 | ● | ● | ||
② | 住戸面積 | 75㎡以上 | 55㎡以上 | |
ただし住戸の少なくとも一の階の床面積が40㎡以上 | ||||
③ | 居住環境 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること | ||
④ | 災害配慮(令和4年2月20日~追加) | 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること | ||
⑤ | 維持保全計画 | 計画的な維持保全を実施するため30年以上の定期的な点検等に関する計画が策定されていること | ||
⑥ | 資金計画 | 建築及び維持保全に係る資金計画が適切に策定されていること |
業務の区域
千葉県全域
実施する住宅の種類
一戸建ての住宅(新築)
共同住宅等(新築)
提出方法
窓口に持参 又は送付
受付窓口
7階 9:30~12:00 13:00~17:00
休日 土曜日 日曜日 祝日
夏季(8/13~8/16)年末年始(12/29~1/5)
問い合わせ
性能評価部 性能審査課
TEL 043-222-0109