平成24年12月4日に施行された「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁への低炭素建築物新築等計画の認定申請に先立ち、登録住宅性能評価機関として技術的審査を行い「適合証」を交付します。
☆低炭素建築物新築等計画の認定制度について
- 生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられた建築物を、所管行政庁へ認定申請を行うことにより、低炭素建築物として認定を受けることが可能となります。
- 認定申請可能な区域は、市街化区域または区域区分に関する都市計画が定められていない場合は用途地域が定められている区域となります。
- 認定申請は着工前に行う必要があります。
☆認定基準の概要
① | 低炭素化に資する措置 | 定量的評価項目 | 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準 |
一次エネルギー消費量に関する基準 | |||
選択的項目 | 建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他基準 | ||
② | 基本方針 | 都市の低炭素化を促進するために以下の場合には認定は行われない
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③ | 資金計画 | 低炭素建築物新築等を確実に遂行するための資金計画が適切なものであること |
業務の区域
千葉県全域
実施する建築物の種類
一戸建ての住宅(新築)
提出方法
窓口に持参 又は送付
受付窓口
7階 9:30~12:00 13:00~17:00
休日 土曜日 日曜日 祝日
夏季(8/13~8/16)年末年始(12/29~1/5)
問い合わせ
性能評価部 性能審査課
TEL 043-222-0109