省エネ適合性判定 業務のご案内

業務のご案内

 

2025年改正建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)の施行に伴い、一定規模以上 の建築物の新築・増改築をしようとする場合は、省エネ適合性判定を受ける必要があります。

当センターでは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関として、省エネ適合性判定業務を実施しております。

 

☆省エネ適合性判定の対象建築物について 

下記(1)~(4)に該当しない建築物は省エネ適合性判定が必要となります。

(1)適用除外用途※1の建築物
(2)床面積10㎡以下※2の建築(新築・増築・改築)
(3)都市計画区域内・外で平屋かつ延べ面積200㎡以下※3
(4)省エネ審査が容易なもの※4

※1 常温倉庫、畜舎、仮設建築物 等
※2 開放部分を除いた部分の床面積
※3 都市計画区域内では、建築士が設計・工事監理を行った建築物
※4 仕様基準・住宅性能評価書・⾧期使用構造等の確認書による場合 等

なお、対象建築物が省エネ基準に適合しなければ確認済証がおりません。

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業務の区域

千葉県全域

業務の範囲

建築物省エネ法第38条第1項第1号イに定める床面積の合計が1万㎡未満の建築物

受付窓口

2階 月~金曜日(休日を除く)
9:30~12:00 13:00~17:00

問い合わせ

省エネ判定部
TEL 043-222-0321(一戸建ての住宅)
TEL 043-222-0109(共同住宅等)