業務のご案内
建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)の施行に伴い、一定規模以上の非住宅建築物の新築・増改築をしようとする場合は、省エネ適合性判定を受ける必要があります。
当センターでは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関として、省エネ適合性判定業務を開始します。
☆省エネ適合性判定の対象建築物について
- 特定建築物(非住宅部分の床面積※が300m2以上)の新築
- 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積※が300m2以上のものに限る)。
- 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積※が300㎡以上のものに限る)。
ただし、平成29年4月施行の際現に存する建築物については、「非住宅に係る増改築部分の床面積の合計」が「増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る)に係る延べ面積」の一定割合(1/2)以下の場合(特定増改築)は、省エネ適合性判定は不要となります。
※外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積
なお、対象建築物が省エネ基準に適合しなければ確認済証がおりません。
業務の区域
千葉県全域
業務の範囲
法第41条第1項第1号の(イ)に定める床面積の合計が1万㎡未満の特定建築物
受付窓口
7階 月~金曜日(休日を除く)
9:30~12:00 13:00~17:00
問い合わせ
省エネ判定部
TEL 043-222-0109