令和4年2月20日施行「住宅の品質確保の促進等に関する法律」より、
「長期優良住宅 技術的審査」から「長期使用構造等の確認」に手続き方法が変わります。
所管行政庁への認定申請時期が2月20日以降となる場合の長期使用構造等の確認は
以下の書式で申請が必要です。
●委任状
外部リンク
※令和3年度の改正長期優良住宅法・住宅品確法に関して((一社)住宅性能評価・表示協会)
※住宅品確法について(国土交通省)
令和4年2月20日施行「住宅の品質確保の促進等に関する法律」より、
「長期優良住宅 技術的審査」から「長期使用構造等の確認」に手続き方法が変わります。
所管行政庁への認定申請時期が2月20日以降となる場合の長期使用構造等の確認は
以下の書式で申請が必要です。
●委任状
外部リンク
※令和3年度の改正長期優良住宅法・住宅品確法に関して((一社)住宅性能評価・表示協会)
※住宅品確法について(国土交通省)