住宅性能評価 業務のご案内

業務のご案内

平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき運用が開始された住宅性能表示制度の登録住宅性能評価機関として「住宅性能評価書」の交付を行います。

☆住宅性能表示制度のポイント           
    • 法律に基づいた共通のルールである「日本住宅性能表示基準」と「評価方法基準」が定められています。
    • 第三者機関による客観的な住宅の性能評価が受けられます。
    • 新築住宅の契約書面に住宅性能評価書やその写しを添付した場合は表示された性能の住宅の契約とみなされます。
    • 建設住宅性能評価書が交付された住宅はトラブルの際に指定住宅紛争処理機関に紛争処理の申請が可能です。
☆評価する項目                              
    • 平成27年4月1日から、評価項目が「温熱環境に関すること」から「温熱環境・エネルギー消費量に関すること」へ変更となりました。

住宅性能表示制度の評価項目 新築住宅 
構造の安定に関すること
火災時の安全に関すること
劣化の軽減に関すること
維持管理・更新への配慮に関すること
温熱環境・エネルギー消費量に関すること
空気環境に関すること
光・視環境に関すること
音環境に関すること
高齢者等への配慮に関すること
防犯に関すること
●必須項目  ○選択項目

 

☆住宅性能評価書                              

    • 住宅性能評価書には設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書の2種類があります。
◆設計住宅性能評価用のマーク
設計図書に基づいて審査し設計段階の評価結果をまとめたもの
sekkei_seinohyoka
◆建設住宅性能評価(新築住宅)用のマーク
施工~完成段階の検査を経て設計図書との整合を確認し
評価結果をまとめたもの
kenchiku_seinohyoka

業務の区域

千葉県全域

 

実施する住宅性能評価の種類

設計住宅性能評価
建設住宅性能評価(新築住宅)

 

提出方法

窓口に持参 又は送付

受付窓口

7階 9:30~12:00 13:00~17:00
休日 土曜日 日曜日 祝日
   夏季(8/13~8/16)年末年始(12/29~1/5)

問い合わせ

性能評価部 性能審査課
TEL 043-222-0109