保険のご案内
当センターでは、次の保険を取り扱っております。 | |
住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」は、住宅瑕疵担保履行法「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づく保険として、同法による保険法人として指定を受けた住宅保証機構が、 すべての住宅事業者を対象として提供する保険です。
まもりすまい保険のご利用に先立ち、事業者届出が必要です。 |
住宅瑕疵担保責任保険とは
「住宅瑕疵担保責任保険」とは「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下、住宅瑕疵担保履行法)」に基づき、建設業者または宅地建物取引業者(以下、売主等)が、住宅品質確保促進法に基づく10年間の瑕疵担保責任(無料補修等を行う責任)を果たすために加入する保険です。
建設業者または宅地建物取引業者が、保険が付保された住宅の補修を行った場合に、その補修に対して一定の保険金が支払われます。
万が一、売主等が倒産等によって補修を行うことが出来ない場合は、住宅取得者に対し補修にかかった費用につき一定の保険金が直接支払われます。
【保険の仕組み】
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住宅瑕疵(かし)担保履行法
新築住宅を引き渡すには「保証金の供託」または「保険への加入」が必要です。
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」により、建設業者または宅地建物取引業者(以下、売主等) は、住宅品質確保促進法に基づく10年間の瑕疵担保責任(無料補修等を行う責任)を果たすための資力を、「保証金の供託」または「保険の加入」により確保することが義務となりました。
- 「新築住宅」とは、建設工事の完了から1年以内に人が住んだことのないものをいいます。
- 必要となる保証金の額は、法律及び政令で定められています。
- 住宅瑕疵担保履行法により国土交通大臣の指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人が引き受ける住宅瑕疵担保責任保険をいいます。
新築住宅を引き渡す「建設業者」や宅建業者が対象となります。
この法律に基づき資力確保措置が義務付けられるのは、所有者となる買主または発注者に新築住宅を引き渡す建設業者及び宅地建物取引業者(宅建業者)です。ただし、買主または発注者が宅建業者である場合には新築住宅であっても資力確保措置の義務付けの対象とはなりません。
義務付けされる資力確保の範囲(部位)
この法律の「瑕疵担保責任」とは、住宅品質確保法で定められた「瑕疵担保責任」をいいます。これは、新築住宅の買主または発注者の保護のために、住宅のうち特に重要な部分について10年間の瑕疵担保責任を義務付けるものです。また、この内容を契約によって買主または発注者に不利な内容に変更することはできません。
受付窓口
休日 土曜、日曜日及び祝日
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