電子申請システム導入について | 千葉県建築住宅センター

電子申請システム導入について

図1

図2 図3

 

 

 

 

【WEB申請の特長】

  • どなた様も簡単に無料登録できます。
  • インターネット環境があれば24時間いつでもどこでも申請可能です。(受付は翌営業日となります。)
  • 申請データを一括管理することができます。
  • パートナー登録機能により、ご本人様以外の方も閲覧が可能となります。
  • 確認申請プログラム(申プロ)データも読込み可能です。
  • 当機関へお越しいただく必要もなく、交通費の削減や時間の短縮になり効率化が図れます

 

【動作環境】

  • 推奨OS     : 全てのOSでご利用いただけます。
  • 推奨ブラウザ   : 最新版のMicrosoft Edge,Google Chrome,Firefox,等
  • PDF変換ソフト : PDF形式対応のソフトであれば何でもお使いいただけます。

  ※当機関ではSSL通信回線によるセキュリティ対策を行っております。

 

【基準法の電子申請可能な建物】
 ・法第 6 条第 1 項第 4 号に掲げる建築物(木造 2 階建て以下の住宅など)
 ・法第 6 条の4第 1 項第 1 号又は第 2 号に掲げる建築物(認定型式建築物等特例物件)

≪基準法≫
 確認申請(計画変更申請含む),中間検査申請,完了検査申請

≪その他≫
 記載事項変更届,工事監理者施工者決定等届,軽微な変更届,取下げ届

 留意事項 ======================================================

  • 取りやめ届は確認済証の原本・確認申請書の副本が必要となるため、ご郵送か持ち込みでの申請となります。
  • 検査申請書と併せて工事写真も申請される場合 ➡ 工事写真はA4用紙10枚迄でお願い致します。
  • 記載事項変更届・工事監理者施工者決定等届出・軽微な変更届の受理通知書につきましては郵送にてご返却申し上げます。

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【フラット35の電子申請可能な建物】
 ・耐震性を除く全ての申請

≪フラット35≫
 設計・中間・竣工・軽微な変更届・取下げ

 留意事項 ======================================================

  • フラット35竣工済特例,フラット35中古の電子申請は承っておりません。(手続きは郵送及び窓口受付をご利用下さい。)
  • 軽微な変更届の受理通知書につきましては郵送にてご返却申し上げます。
  • フラット申請に添付する工事仕様書<書籍版・デジタル版>は(株)井上書院ホームページよりご購入いただけます。(書籍版は当機関の2階窓口でも販売しております。)

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