このたび、諸般の事情により、令和5年4月1日から確認検査手数料及び適合証明業務(フラット35)手数料を改定させていただくことといたしました。
【改定後の料金表】
なお、フラット35については、省エネ技術基準の制度変更があり、令和5年4月1日から、
①「断熱性能等級4以上」かつ「一次エネルギー消費量等級4以上」
②「建築物エネルギー消費性能基準」のいずれかの基準を満足する必要があります。
そのため、新たに審査にかかる業務が追加されます。
何卒ご理解をいただくとともに、今後とも変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。