★ 住宅性能表示制度Q&Aはこちら
★
|
これまでの評価実績
|
ここをクリックして下さい。
|
|
登録を行っている評価員の人数
|
18名
|
|
評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名
|
性能評価部 鈴木 正利
|
|
登録を行った(指定を受けた)年月日
|
平成17年10月3日
|
|
規則第17条で定める
掲示の記載事項
|
登録区分
|
法第7条第2項第1号から第3号までに掲げる住宅に係る
施行規則第9条第1号から第2号までに掲げる区分
|
|
実施する住宅性能評価
の種類
|
設計住宅性能評価
建設住宅性能評価(新築住宅)
|
|
登録番号
|
関東地方整備局長 第6号 |
| 登録有効期間 |
平成17年10月3日から
平成22年10月2日まで
|
●業務区域 千葉県全域
●性能評価を行う住宅の種類 すべての住宅
●申請要領 以下の通り
①申請の際に必要な図書(郵送可)
|
・ 設計住宅性能評価申請書 (正副2部)
・ 自己評価書 ・ 設計内容説明書 ・ 設計図書(各等級毎の図面及び、認定書、仕様書、計算書等) ・ 代理人の場合は委任状
|
・・・ 住宅性能評価申請図書作成例 ・・・
申請要領は当センターへをご相談ください。
※ 申請様式 はこちらからダウンロードできます。
②申請の受理(設計評価引受承諾書)
申請書類に不備がないか確認し、不備がない場合は申請者に対して『設計住宅性能評価引受承諾書』を発行し、評価が開始されます。 書類に不備があった場合には指摘がありますので、理由等を確認し書類の訂正・追加を行って下さい。確認が出来しだい『設計住宅性能評価引受承諾証』が発行されます。
③「適合しない旨の通知」について
下記のような事由等により、評価をするには著しく不適合と判定した場合には、『評価書を交付できない旨の通知』がなされ、その時点で評価は終了いたします。
・ 建築基準法への不適合又は明らかな虚偽が認められた場合
・ 申請書類の不備又は質疑等への回答、提出が長期にわたりなされない場合 |
④『設計住宅性能評価書』
評価機関は申請者に対し、『設計住宅性能評価引受承諾書』に定められた申請日から最長35日以内に『設計住宅性能評価書』を交付いたします。
⑤評価申請中の変更について
設計住宅性能評価書の交付後や評価申請中に変更が生じ、その変更に応じた評価書が必要な場合には、「変更設計住宅性能評価申請書」を提出してください。
・ 変更設計住宅性能評価申請書
・ 変更自己評価書 ・ 変更設計内容説明書 ・ 設計図書(各等級毎の図面及び、認定書、仕様書、計算書等≫ ・ 設計住宅性能評価書写し |
①申請の際に必要な図書(郵送可)
|
・ 建設住宅性能評価申請書 (正副2部)
・ 設計住宅性能評価書写し
・ 設計評価申請に添付した設計図書一式 ・ 施工状況報告書の様式 ・ 建築確認済証の写し(1~5面添付) ・ 代理人の場合は委任状
|
②申請の受理(建設評価引受承諾書)
申請書類に不備がないか確認し、不備がない場合には申請者に対して『建設住宅性能評価引受承諾書』を発行し、建設評価が開始されます。 書類に不備があった場合には、指摘がありますので理由等を確認し書類の訂正・追加を行って下さい。確認が出来しだい『建設住宅性能評価引受承諾証』を発行いたします。
③現場検査の実施
申請者は、検査の対象となる工事工程が完了日、又はした日を評価機関に通知し、検査実施日を決定してください。
|
【検査工程】
|
第1回---基礎配筋工事完了時 |
| |
第2回---屋根工事及び軸組工事完了時 |
| |
第3回---内装下地完了時 |
| |
第4回---全工程の完了時 |
|
【必要書類】
|
施工状況報告書 |
| |
(当該工程までの施工管理状況の記載されたもの) |
| |
変更申告書(変更があったものに限る) |
検査の当日、施工管理の責任者は、評価員が行う検査に立会い、評価員からの質問及び必要な情報の提供等に対応できるよう準備して下さい。
検査の課程で、施工された内容について疑問点が認められた場合、評価員から施工管理の責任者に対し施工状況報告書に記載していない関連図書の提示を求められます。この場合は、評価員と協議の上、後日図書を提示する等の対応を行
うようにしてください。
注)変更の内容や程度が大きく設計住宅性能評価の結果に関わる場合は、『設計住宅性能評価』のやり直しを行う必要があります。
④検査結果について
その日の検査の結果は、評価員により記録されます。施工管理の責任者はその記録内容を確認した上、双方で署名しその写しを受け取り、評価結果確認等のために保管してください。 後日、検査の結果は「検査報告書」にて申請者に対して通知いたします。
尚、下記のような事由等により、評価をするには著しく不適合と判定した場合には、『評価書を交付できない旨の通知』がなされ、その時点で評価は終了いたします。
・ 建築基準法への不適合又は明らかな虚偽が認められた場合
・ 申請書類の不備又は質疑等への回答、提出が長期にわたりなされない場合 ・ 施工の内容がいかなる等級にも該当しない場合 ・ 検査項目の確認ができない場合 |
⑤検査終了から評価書の受領まで
申請者は、建物が竣工した後、速やかに建築基準法による竣工検査を受け、検査済証の写しを提出して下さい。
評価機関は申請者に対し、『建設住宅性能評価引受承諾書』に定められた完成検査予定日、又は上記検査済証の交付日のいずれか遅い日から最長
7日以内に『建設住宅性能評価書』を交付いたします。
住宅性能評価手数料はこちら
|