東日本大震災「被災者の方の復興住宅建設支援」について
| 検査業務区域 |
千葉県全域 |
| 検査業務範囲 |
・ 建築基準法に基づく確認検査、中間検査及び完了検査及び各種届出
・ 住宅金融支援機構法に基づく設計・工事審査・適合証明業務 |
| 建築物 |
延べ床面積が1000㎡以内で階数が3階以下のすべての建築物 |
| 工作物 |
・ 3m以下の擁壁
・ 4mを超える広告塔、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの |
平成22年7月1日より工作物の業務範囲を拡大いたしました。
○確認申請の際に提出する図書
| 1 |
建築確認申請書、工作物確認申請書 |
| 2 |
建築基準法施行規則第1条の三に規定する図書のうち申請に係る計画の確認に要するもの |
| 3 |
法第68条の26の規定による国土交通大臣の認定書の写し、許可又は認可関係規定による特定行政庁の許可、認定通知書(該当する場合に限る) |
| 4 |
法の規定に基づく条例の規定による地方公共団体の長の許可書及び認定書の写し(該当する場合に限る) |
| 5 |
建築計画概要書、工事届 |
| 6 |
1/2500の都市計画地図(建築場所を表示) |
| 7 |
その他申請者及び申請内容により、センターが必要と認める書類 |
※申請書の提出には、ご来社又は
宅配便等により受付いたします。
※申請様式はこちらからダウンロードしてください。
○確認申請書の提出部数
| (1) |
消防長等の同意を必要とするものは、正本一部と副本二部 |
| (2) |
消防長等の同意を必要としないものは、正本、副本を各一部。ただし、消防長等が確認申請書類を必要とする場合は、正本一部、副本二部 |
※消防同意依頼に必要な書類はこちらを確認して下さい。
※電子メディア等での申請は1,000円割引いたします。こちらをご利用ください。
○中間検査申請の際に提出する図書
| (イ) |
中間検査申請書 |
| (ロ) |
「指定機関省令」第23条第1項第3号に規定する図書のうち、申請に係る建築物の中間検査に要するもの |
※当該工事の検査対象行程に達する予定日までに提出してください。
○完了検査申請の際に提出する図書
| (イ) |
完了検査申請書 |
| (ロ) |
「指定機関省令」第23条第1項第3号に規定する図書のうち、申請に係る建築物の完了検査に要するもの |
※完了検査の申請に際し、当該工事の完了予定日までに提出してください。
○その他の申請・届出について
・計画変更確認申請
確認済証の交付後に、当該確認を受けた計画が変更(規則第3条の2に規定する軽微な変更を除く)された場合の確認業務の実施方法は、「確認申請」を準用します。
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・申請図書
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(イ)
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計画変更確認申請書(建築物)
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(ロ)
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計画変更確認申請書(工作物)
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(ハ)
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前の確認を受けた計画から変更部分の申請図書
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| (ニ) |
当該計画変更に係る直前の確認をセンター以外のものから受けている場合は、当該直前の確認済証と添付図書 |
| (ホ) |
建築計画概要書 |
・記載事項変更届
センターで確認済を行った建築物等について、その記載事項に変更が生じた場合
・申請図書
(イ)記載事項変更届「指定第5号様式」
(ロ)記載事項変更受理通知書「指定第11号様式」
(ハ)確認済証及び副本
(ニ)その他申請者及び申請内容により、センターが必要と認める書類
・工事監理者・工事施工者決定等届出
センターで確認済を行った建築物等について、工事管理者及び工事施工者の決定又は変更をしたい場合
・申請図書
(イ)工事監理者・施工者等決定届「指定第6号様式」
(ロ)工事監理者・施工者決定等受理通知書「指定第12号様式」
(ハ)その他申請者及び申請内容により、センターが必要と認める書類
・工事取りやめ届
センターで確認済を行った建築物等について、その工事を取りやめる場合
・申請図書
(イ)取りやめ届「指定第4号様式」
(ロ)確認済証及び副本
(ハ)その他申請者及び申請内容により、センターが必要と認める書類
・取り下げ届
センターで確認の受付を行い、まだ「確認済証」又は「確認済証を交付できない旨の通知書」を交付していない建築物等、及び「中間検査合格証」又は「中間検査合格証を交付できない旨の通知書」を交付していない建築物等、並びに「完了検査合格証」又は「完了検査合格証を交付できない旨の通知書」を交付していない建築物等、その申請を取り下げする場合
・申請図書
(イ)取り下げ届
「指定第1号~3号様式」
(ロ)その他申請者及び申請内容により、センターが必要と認める書類
・事前相談申請
建築基準法及びその対象法令に係る相談があった場合
・申請図書
(イ)事前相談申請書「指定第8号様式」、提出部数は1部
(ロ)事前相談の回答については、原則として口頭で行うものとし、その内容の録音等はできません。
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